A2 入管法上,特定技能外国人は,「相当程度の知識又は経験を必要とす る」又は「熟練した」技能を有する業務に従事することが求められるところ,同一分野内であっても,使われる技能が異なる業務が複数存在し得る分野があります。
そのような分野については,当該外国人が従事する業務に対応する技能を有していることが確保されてはじめて転職が認められることとなります。
政府基本方針においては,分野内にさらに「業務区分」という区分けを設け,転職が認められる場合について,「同一の業務区分 内又は試験等によりその技能水準の共通性が確認されている業務区分間」 としています。
なお,転職に当たり,受入れ機関又は分野を変更する場合は,特定技能在留資格の変更許可申請を行っていただく必要があります。