FAQ

よくあるご質問

A1 令和2年10月1日時点で,派遣の雇用形態が認められるのは,農業分 野と漁業分野の2分野です。
A2 入管法上,特定技能外国人は,「相当程度の知識又は経験を必要とす る」又は「熟練した」技能を有する業務に従事することが求められるところ,同一分野内であっても,使われる技能が異なる業務が複数存在し得る分野があります。
そのような分野については,当該外国人が従事する業務に対応する技能を有していることが確保されてはじめて転職が認められることとなります。
政府基本方針においては,分野内にさらに「業務区分」という区分けを設け,転職が認められる場合について,「同一の業務区分 内又は試験等によりその技能水準の共通性が確認されている業務区分間」 としています。
なお,転職に当たり,受入れ機関又は分野を変更する場合は,特定技能在留資格の変更許可申請を行っていただく必要があります。
A3 特定技能制度の適切な運用を図るため設置されるものであり,特定技能 所属機関は必ず構成員となる必要があります。
分野によっては,在留諸申請の前に協議会への所属を求めている分野もありますので御注意ください。
A4 在留資格認定証明書交付申請の標準処理期間は,1か月から3か月です。
在留資格変更許可申請及び在留期間更新許可申請の標準処理期間は,2週間から1か月です。
A6 受入れ機関ごとの受入れ数の上限はありません。ただし,介護分野については,分野別運用方針において,「事業所で受け入れることができる1号特定技能外国人は,事業所単位で,日本人等の常勤介護職員の総数を上限とすること」とされています。
また,建設分野については,分野別運用方針において,「特定技能1号の在留資格で受け入れる外国人の数と特定活動の在留資格で受け入れる外国人(外国人建設就労者)の数の合計が,受入れ機関の常勤の職員(外国人技能実習生,外国人建設就労者,1号特定技能外国人を除く。)の総数を超えないこと」とされています。
A7 技能実習生は,技能実習計画に基づいて技能等に習熟するための活動を行うものであり,技能実習計画を終了していない実習中の外国人の場合は,技能実習という在留資格の性格上,特定技能への在留資格の変更は認められません。
A8 評価調書を提出できないことの経緯を説明する理由書のほか,評価調書に代わる文書として、例えば,当時の技能実習指導員等の実習状況を知りうる立場の方が作成した技能実習の実施実習状況を説明する文書などを提出いただいた上で、出入国在留管理局において技能実習2号を良好に修了したか否かを総合的に評価することも可能です。
A9 技能実習2号の実習中であっても,申請は可能ですので,必要な書類の準備ができ次第,申請してください。
技能実習2号を修了した後は,特定技能への在留資格変更許可を受けるまでの間は働くことができませんので,早めの準備をお願いします。
また,実習が休みの日などに特定技能外国人として働くための就職先を探すことは問題ありませんが,在留期間が満了する場合であっても技能実習生の方が就職活動を行うための在留資格変更はできません。
A10 外国人が技能実習2号を良好に修了している場合には原則として技能実習の職種・作業にかかわらず日本語試験が免除されます。
さらに,従事しようとする業務と技能実習2号の職種・作業に関連性が認められる場合は技能試験も免除されます。
技能実習2号を良好に修了しているとは,技能実習を計画に従って2年10月以上修了していることをいいます。
※試験免除となる特定技能の業務区分と技能実習2号の職種・作業との関連性については法務省ホームページに掲載されている制度説明資料を参照ください。
http://www.moj.go.jp/content/001293198.pd
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